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迷惑メール防止法(特電法)とは
JUGEMテーマ:ビジネス
平成20年12月1日に施行された「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特電法/迷惑メール防止法)」について簡単に纏めてみました。■特定電子メールとは...
営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信するメールと定義しています。
■変更点
・従来のオプトアウト方式に替わるオプトイン方式の導入
・法の実効性の強化
・国際連携の強化
■規制対象
営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信するメールを「特定電子メール」と定義している。これには日本国内からの送信だけでなく、日本国外から国内への送信もすべてを含むため、国外発国内着のメールであっても規制の対象になりうる。
■特定電子メールの送信禁止事項
1)あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨または送信をすることに同意する旨を送信者または送信委託者に対し通知した者
2)自己の電子メールアドレスを送信者または送信委託者に対し通知した者
3)その広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
4)その他総務省令で定めるところにより、自己の電子メールアドレスを公表している団体または営業を営む個人
5)上記の例外に該当する場合であっても、受信者が送信の停止を求めた場合は、その意思に反して特定電子メールを送信することは原則禁止される。
■送信者の表示義務
・送信者の氏名または名称
・受信拒否の通知を受け取る為の送信者の電子メールアドレス等
・受信拒否をした者への再送信は禁止
・その他総務省令で定める事項
■罰則
1)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は3000万円以下の罰金)・送信者情報を偽った時・受信者の同意等の記録保存に違反した場合
2)100万円以下の罰金 ・受信者の同意等の記録保存に違反した場合・報告・検査の拒否、もしくは虚偽の報告をした場合
■例外規定
1)契約に伴う料金請求等やサービス内容の変更のための事務連絡等の電子メールに付随的に広告・宣伝が含まれる場合
2)いわゆるフリーメールサービスを利用して送信する電子メールに付随的に広告・宣伝が含まれる場合 3)契約の前段のやりとりとして顧客から行われる問合せに対する返信等に付随的に広告・宣伝が含まれる場合
取引関係にあるものは「オプトインの例外規定」となる。
つまり名刺交換していればオプトイン(事前承諾)しなくてもOKとのこと。
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